個人事業主向け 意外と知らない経費の落とし穴と節税のコツ2024
こんにちは。今回は、個人事業主の皆さまに向けて、経費として計上できる意外なものと、経費にならないものについて詳しく解説します。経費計上のルールを正しく理解することは、節税対策だけでなく、適正な税務申告のためにも重要です。
まず、経費として計上できる意外なものをご紹介しましょう。仕事で使用する書籍代や新聞代は、業務に関連性があれば経費として計上できます。自己啓発のための書籍も、仕事に役立つ内容であれば経費になる場合があります。ただし、漫画や小説など、娯楽目的の書籍は経費になりませんので注意が必要です。
また、ホームページの制作費用やサーバー代も、事業に関連するものであれば経費として計上できます。自分で制作する場合は、ドメイン取得費用やサーバー利用料が対象になります。ただし、ホームページの内容が事業に関連しない場合は、経費として認められない可能性があります。
一方で、経費として計上できないものもあります。自宅兼事務所の場合、住居部分の家賃や光熱費は経費にできません。事務所部分のみ、面積按分して経費計上する必要があります。面積按分の計算方法は、税務署から指導されることもあるので、注意が必要です。
また、個人的な趣味や娯楽のための支出は、原則として経費になりません。例えば、仕事に関係のないゴルフ会員権の購入費用や、プライベートな旅行費用は経費として計上できません。ただし、得意先との接待ゴルフや、仕入れ先への訪問を兼ねた出張旅行など、業務に関連する部分は経費として計上できる場合があります。
経費計上のルールは、時代とともに変化することもあります。例えば、2020年からは、交際費の損金算入限度額が800万円に引き上げられました。こうした税制改正の動向にも注目が必要です。
個人事業主の皆さま、経費計上のルールを正しく理解し、適正な税務申告を心がけましょう。少しでも「これって経費になるのかな?」と迷ったら、税理士など専門家に相談してみるのも良いでしょう。当社では、引き続き皆さまの事業をサポートする情報を発信してまいります。節税のコツを活用して、事業の発展につなげていきましょう!
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